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放射性同位元素等規制法に基づく登録機関の業務

1)放射線施設の施設検査、定期検査及び定期確認
 放射性同位元素を使用する事業所等において、貯蔵施設の貯蔵能力が一定量以上の事業所、又は放射線発生装置を使用する事業所等は、その放射線施設を使用する前に施設検査を、またその後一定期間ごとに定期検査及び定期確認を受けることが法律によって義務付けられています。
 当センターは、全国の事業所に赴いて、施設検査では許可の内容に適合していることについて、定期検査では法令で定める施設の技術上の基準に適合していることについて、検査を実施しています。 また、定期確認では法令に定める放射線の量等の測定記録及び放射性同位元素の使用に関する事項等の記帳について確認を実施しています。

  施設の検査 記録等の確認
施設使用前 施設検査
一定期間毎 定期検査 定期確認

放射線施設の検査1

放射線施設の検査2

2)放射性同位元素等の運搬確認
 一定量以上の放射性同位元素を輸送する場合は、運搬物及び運搬方法が法令に定める技術上の基準に適合していることについて、確認を受けなければなりません。
 当センターは、あらかじめ国の承認を受けた輸送容器及び積載方法で陸上輸送が行われる場合につき、その都度運搬物の確認及び運搬方法の確認を実施しています。
固縛の確認放射線線量率の測定

3)放射性同位元素装備機器の設計認証
 放射性同位元素を装備した機器のうち、その装備した放射性同位元素の数量が少なく放射線障害のおそれが低いものについては、放射線障害防止のために機能を有する部分の設計について認証(設計認証)を得ることができます。認証された機器はその旨の表示をつけることにより、使用・保管等の基準が課されないことから取扱が容易になります。
 当センターは、この設計認証を実施しています。



4)放射線取扱主任者試験及び資格講習
 放射性同位元素及び放射線発生装置の許可・届出使用者、放射性同位元素の届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者免状を有している者のうちから、事業所ごとに一定の区分にしたがって、放射線取扱主任者を選任することが義務づけられています。
 放射線取扱主任者免状には、第1種、第2種及び第3種があります。第1種及び第2種の免状は、国家試験(放射線取扱主任者試験)に合格し、かつ法令で定められた講習を修了した者に、また、第3種の免状は、法令で定められた講習を修了した者に交付されます。
 当センターでは、第1種及び第2種の試験と、第1種、第2種及び第3種の資格講習を実施しています。 なお、講習は、東京(文京区白山)、大阪、京都等において実施しています。

 

 

5) 放射線取扱主任者の定期講習
 放射性同位元素及び放射線発生装置の許可・届出使用者、放射性同位元素の届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、



放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者を選任すること
選任した放射線取扱主任者に、一定期間ごとに、放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(定期講習)を受けさせること
が義務づけられています。
 当センターでは、放射線取扱主任者定期講習を東京、大阪等で実施しています。



6) 特定放射性同位元素防護管理者の定期講習
 特定放射性同位元素を取り扱う許可届出使用者及び許可廃棄業者は、



特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、特定放射性同位元素防護管理者を選任すること
選任した特定放射性同位元素防護管理者に、一定期間ごとに、特定放射性同位元素防護管理者の資質の向上を図るための講習(定期講習)を受けさせること
が義務づけられています。
 当センターでは、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を東京、大阪で、またeラーニングにより実施しています。

ECDを装備したガスクロマトグラフ用の装置
▲エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ
(ECD)を装備したガスクロマトグラフ用
の装置

放射線取扱主任者試験

資格講習
定期講習

 


●放射性同位元素等規制法に基づく登録機関の業務の流れ
放射性同位元素等規制法に基づく登録機関の業務の流れ1
 
放射性同位元素等規制法に基づく登録機関の業務の流れ2