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防護管理者定期講習のご案内

 公益財団法人原子力安全技術センターで開催する防護管理者定期講習について、ご案内いたします。
これまでの録画配信方式の講義の履修に加え、オンラインによる演習を受講頂くこととなりました。
詳細については、下欄にて確認願います。

 防護管理者定期講習は、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき、特定放射性同位元素防護管理者に選任された日から1年以内に当該講習を受講していただく必要があります。
 その後は、前回の防護管理者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に受講していただく必要があります。

【放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則】(特定放射性同位元素防護管理者定期講習)第三十八条の七

令和6年度の受付開始について

 

 

eラーニング講習

令和6年度は、録画配信方式による講義を受講頂いた方に対して、Zoomのオンラインによる演習を2時間行います。


T.令和6年度第1回開催(録画配信方式による講義受講後、オンライン演習受講)
  1.受講期間 令和6年6月25日(火)〜7月10日(水)
   ※録画配信方式による講義は、6月25日(火)〜7月9日(火)内に受講して下さい。
   ※ZOOMによるオンライン演習は、7月10日(水)14時〜16時まで実施します。
  2.定員    100名
  令和6年度第1回開催の申込受付は終了しました。

 

令和6年度第2回は、2月に開催予定です。



(注)録画配信方式による講義は、市販されているPC(Windows / Macintosh)で受講することが可能です。録画配信方式には、特別なソフトウエアは必要ありません。

(注)オンライン演習は、WEB会議サービスのZoomを使用し、
 インターネットを介して受講者同士がチームに分かれ会話を行いながら、演習を実施します。
 受講決定通知書に記載のURL等の情報よりZoomにログインし、演習を受講します。
 オンライン演習(Zoom)を受講するに当たっては、以下の環境をご用意ください。
  ・カメラ内蔵型PC又は外付カメラが接続されたPC
  ・WEB会議が可能なインターネット回線
  ・イヤホン・会話の可能なマイク(ヘッドセット推奨)

 

以 上


1.受講対象者について


(1)特定放射性同位元素防護管理者(以下、「防護管理者」という。)に選任されている方
(2)今後一年以内に防護管理者に選任される予定の方についても受講できます。
(3)防護管理者の代理者に選任されている方についても受講できます。

2.課目について


 (1) 法に関する課目 (法令)
 (2) 放射性同位元素の取扱いに関する課目 (取扱い)
 (3) 特定放射性同位元素の防護に関する課目 (防護)※演習含む


3.受講課目の省略について

 法令に該当する者は、上記2.の受講課目の一部を省略することができます。
 (放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第38条の7第4項

4.カリキュラム及び修了要件について


 (1)カリキュラム
 カリキュラムは、
 1.「全課目の受講(演習含む)」
 2.法令で定められた受講課目の省略が適用される場合は、「防護課目のみ受講(演習含む)」
 として以下のとおりとなります。

eラーニング講習

カリキュラム(eラーニング)

 (2)修了要件
 修了要件として、本人確認の要件を満たすことが必要です。
 (受講後は事業所にて受講者本人が受講した記録として「受講に係る記録」を作成し、
 提出していただく必要があります。)
 *「受講に係る記録」の様式は、申し込み受理後に送付する受講決定通知書にて、入手方法を
  案内します。



5.受講料金について

 防護管理者定期講習の受講料金は、下表のとおりです。

受講課目 受講料金
全課目 30,250円(税込)
防護課目のみ 25,850円(税込)

 

 受講課目の省略については上記3.をご確認ください。



6.受講料金を返還する場合について

 センターの都合により講習を中止した場合、又は下表に掲げる事由により、やむを得ず講習の一部を受講できなかった場合は、受講料金の全額を返還いたします。別途受講される方については、事前にお振込みいただいた受講料金を振り替えます。

 なお、事前に申し出なく、自己都合で講習を受講しなかった(一部受講しなかった場合も含む)場合は、受講資格を喪失するとともに、受講料金の返還は行いません。


  受講料金の全額を返還する場合の事由
1 センターが、都合により講習を中止した場合。
2 天災地変、停電等(講習実施場所が位置する特別区・市町村において、講習期間中、気象庁より「暴風」「大雪」「暴風雪」のいずれかの警報又は「大雨」「高潮」「波浪」「津波」「火山噴火」「地震」のいずれかの特別警報が発令された場合。)のため受講が不可能となった場合。
3 公共交通機関の途絶(災害やストライキ等により、講習期間中に、講習実施場所への交通機関が運休・途絶となったような場合。)等で受講が不可能となった場合
※ 混雑や事故・故障等による一時的な遅延・運休の場合は対象とはなりません。
※ 別途、証明書等(遅延証明不可)が必要になる場合があります。
4 受講者本人の疾病・傷病により受講が不可能となった場合。
※ 別途、診断書が必要となります。
5 受講者の2親等以内の親族の重篤な疾病等又は死亡の場合
※ 別途、診断書若しくは会葬礼状など証明する書類が必要となります。
6 上記2〜5以外に、当センターが正当と認めた場合
※ 証明書類が必要な場合があります。