
平成17年6月1日新法令施行に伴い、見直し作業中のため販売を一時中止しております。
定価 1,500円(税込み)
編集・発行 財団法人原子力安全技術センター
【概要】
ガスクロマトグラフ用ECD (表示付ECD 及び一般ECD )の取扱等に関する安全管理に関することが記載されております。
また、文部科学省へ提出する放射線障害予防規定の例文及び各種様式の例文が記載されております。
現在、ECD 安全管理実務研修会のテキストとしても使用されております。
【内容例】
10.有効期間
表示付ECD
表示付ECDには有効期間があり、5年毎に更新しなければなりません。(法第12条の4第3項、科学技術庁告示第9号第8条)
有効期間が切れると原則的には所持することができません。(法第30条第2号、則第28条第1項)
一般ECD
定められていません。
11.放射線測定
表示付ECD
通常業務における放射線の測定は必要ありません。
ただし、危険時及び使用廃止時の汚染の状況の有無を確認する場合には放射線測定が必要です。
(則第26条第1項第3号)(則第29条第1項第4号)
一般ECD
使用施設としての測定の義務があり、施設内(機器表面)、事業所境界について、作業を開始する前回及びその後は、6月を超えない期に1間ごとに1回測定することになっています。(則第20条第1項1号、2号、4号ハ)
その他、ECDを取り替える都度、危険時及び使用廃止時の汚染の状況の有無を確認する場合には放射線測定が必要です。
(則第26条第1項第3号)(則第29条第1項第4号)