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はじめに

 戦後間もなく放射性同位元素の利用が開始されて以来、我が国の放射線利用は急速な発展を続け、ほどなく国民生活に不可欠なものとなりました。
 このような情勢から、放射線利用に係る国の安全規制の充実・合理化が必要になり、その一環として、昭和55年5月に行われた放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)の改正において、放射線施設等に関する国の検査・確認制度等の大幅な充実が図られるとともに、これらに係る業務の一部を国が指定する民間機関に代行させる制度が導入されました。
 この法律改正の趣旨にこたえて国の指定代行業務を行うとともに、放射線障害防止に関する調査研究、技術の普及等を行う民間機関として、当センターは、官民の協力のもとに、昭和55年10月1日、内閣総理大臣及び運輸大臣の許可を得て、「財団法人放射線安全技術センター」として設立されました。
 その後、昭和61年5月、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)で同様な改正が行われたのを受けて、当センターは、事業の範囲を放射線障害防止のみならず原子力安全全般に拡大することとし、昭和61年10月1日、名称を「財団法人原子力安全技術センター」に改めました。
 また、昭和61年から原子力防災に関する業務を開始し、SPEEDIネットワークシステムの整備・運用を中心とする業務を進めてまいりました。この原子力防災に関する業務は、平成11年のJCO事故を機に充実強化を図り、平成23年3月11日に東日本大震災に伴い発生した原子力災害ではSPEEDIによる放射能拡散予測計算や放射線モニタリング支援等を国等との連携のもとに実施しました。
 放射線施設等に関する検査・確認制度等については、平成16年6月の放射線障害防止法改正において、指定機関制度に代わり登録機関制度が創設されたのを受けて、当センターは平成17年9月より登録機関として業務を進めています。
 このように当センターは、放射線障害防止法に基づく登録機関業務、原子力防災に係る国等の支援業務、及びその他原子力安全の確保に関する業務を鋭意行っています。
 当センターは、公益法人制度改革に対応して平成24年3月に、内閣総理大臣より公益財団法人としての認定を受け、平成24年4月1日をもって公益財団法人に移行しました。
 引き続き、公益法人として与えられた役割と責務を認識して、我が国の原子力利用の健全な発展に寄与してまいります。