1)放射線施設の施設検査、定期検査及び定期確認 放射性同位元素を使用する事業所等において、貯蔵施設の貯蔵能力が一定量以上の事業所、又は放射線発生装置を使用する事業所等は、その放射線施設を使用する前に施設検査を、またその後一定期間ごとに定期検査及び定期確認を受けることが法律によって義務付けられています。 当センターは、全国の事業所に赴いて、施設検査では許可の内容に適合していることについて、定期検査では法令で定める施設の技術上の基準に適合していることについて、検査を実施しています。 また、定期確認では法令に定める放射線の量等の測定記録及び放射性同位元素の使用に関する事項等の記帳について確認を実施しています。
|
||||||||||
2)放射性同位元素等の運搬確認 一定量以上の放射性同位元素を輸送する場合は、運搬物及び運搬方法が法令に定める技術上の基準に適合していることについて、確認を受けなければなりません。 当センターは、あらかじめ国の承認を受けた輸送容器及び積載方法で陸上輸送が行われる場合につき、その都度運搬物の確認及び運搬方法の確認を実施しています。 |
3)放射性同位元素装備機器の設計認証
5) 放射線取扱主任者の定期講習
当センターでは、放射線取扱主任者定期講習を東京、大阪等で実施しています。 6) 特定放射性同位元素防護管理者の定期講習
当センターでは、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を東京、大阪で、またeラーニングにより実施しています。 |
▲エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ (ECD)を装備したガスクロマトグラフ用 の装置 |
||||
●放射性同位元素等規制法に基づく登録機関の業務の流れ |