令和3年6月30日 公益財団法人原子力安全技術センター |
東京都世田谷区八幡山のスーパー跡地除染工事後の放射線量の測定について |
東京都世田谷区八幡山の敷地(以下「本件敷地」という。)に不法投棄された放射性廃棄物(ラジウム226)について、本件敷地を所有する者(以下「本件敷地所有者」という。)が、民法第697条に規定する事務管理として、汚染の除去及び廃棄(以下「本件工事等」という。)を行ったところ、公益財団法人原子力安全技術センターは、原子力規制庁から委託を受け、本件工事等により適切に汚染が除去されたかどうか等の確認を行いました。その結果について下記のとおりお知らせします。
記 |
1. 積算線量計による環境放射線の測定
令和3年3月31日(水)から6月14日(月)(76日間)、本件敷地境界に積算線量計環境用ガラスバッジRN型を設置し、放射線の積算線量を測定しました。公益財団法人原子力安全技術センター(東京都文京区)の執務室内に設置した同様の積算線量計(コントロール用)の測定値と比較した結果、両者は同レベルであることから、本件敷地境界での放射線量は、バックグラウンド(自然放射線量)と同じレベルでした。
2. サーベイメータ等による地表面の放射線量の測定
本件敷地の地表面における放射線量について、令和3年4月26日(月)に走査測定システム(EMF211型ガンマ線スペクトロメータ)及びサーベイメータ(NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ)による測定を実施しました。測定の結果、いずれも基準値※を超える箇所はありませんでした。
3. まとめ
以上のことから、本件敷地所有者が実施した本件工事等は適切に実施されており、放射線障害のおそれはないことを確認しました。
以上 |
※ 地表面における放射線量が土壌部について0.23μSv/h、アスファルト舗装部について0.14μSv/h。0.23μSv/hという基準値は、年間追加被ばく線量1mSv/年を空間線量率に換算したものである。本件工事等は地表面において放射線量を当該基準値以下とすることを目的に実施しており、より安全側となる。
アスファルト舗装部の基準値は、アスファルトによる放射線の遮へい効果を考慮し、コンクリート10cmの透過率(0.617)を使用し、次の通りとしている。0.23μSv/h×0.617=0.14μSv/h