選任された放射線取扱主任者は、放射線業務従事者や一般公衆等に対して放射線障害が起こらないようにするため、放射性同位元素等の取り扱いについて監督を行なっています。 このように放射線障害の防止の要となる選任された放射線取扱主任者の力量の維持及び向上を図るために、放射性同位元素等を取り扱う事業者等は「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に基づく文部科学大臣の登録を受けた登録定期講習機関が行う定期講習を、選任した放射線取扱主任者に受けさせなければなりません。(法第36条の2第1項)
[受講対象者]
(1) 選任された放射線取扱主任者(許可届出使用者/届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。) /許可廃棄業者)(法律施行規則第32条第1項)
(2) 選任を予定されている放射線取扱主任者定期講習の概要
[定期講習を義務づけられている場合の受講期限]
新しく放射線取扱主任者を選任した場合
・選任後1年以内(選任前1年以内に受講した者は、その受講後3年以内)、その後は受講した日から3年以内(届出販売業者・届出賃貸業者(運搬等を行う者)は5年以内)。(法律施行規則附則第32条第2項)