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放射線取扱主任者定期講習について

 選任された放射線取扱主任者は、放射線業務従事者や一般公衆等に対して放射線障害が起こらないようにするため、放射性同位元素等の取り扱いについて監督を行なっています。 このように放射線障害の防止の要となる選任された放射線取扱主任者の資質の向上を図るために、放射性同位元素等を取り扱う事業者等は「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づく原子力規制委員会の登録を受けた登録放射線取扱主任者定期講習機関が行う放射線取扱主任者定期講習を、選任した放射線取扱主任者に受けさせなければなりません。(法第36条の2第1項)

[受講対象者]

(1) 選任された放射線取扱主任者(許可届出使用者/届出販売業者及び届出賃貸業者(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者並びに放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。) /許可廃棄業者)(法律施行規則第32条第1項)

(2) 選任を予定されている放射線取扱主任者
(注)その他、本講習に関心を持っている方も自主学習として受講することができます。

[放射線取扱主任者定期講習を義務づけられている場合の受講期間]
新しく放射線取扱主任者を選任した場合

放射線取扱主任者に選任された日から一年以内 (放射線取扱主任者に選任される前一年以内に放射線取扱主任者定期講習を受けた者を除く。)
その後は、前回の放射線取扱主任者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から 3年(届出販売業者及び届出賃貸業者にあっては5年)以内。 詳しくはこちら (法律施行規則第32条第2項)