title
カウンター
サイトマップ 利用規約
トップRI運搬物・運搬方法確認 > 放射性同位元素等の運搬方法確認について

放射性同位元素等の運搬方法確認について

 放射性同位元素等を工場又は事業所の外において自動車等により運搬する場合は、運搬物についての措置を除き、国土交通省令で定められる技術上の基準に従って放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護(法第25条の5において読み替えて適用する場合)のために必要な措置を講じなければなりません。
 この場合において、BU型輸送物又はBM型輸送物に区分される放射性輸送物として運搬される場合(原子力規制委員会の承認を受けた容器による運搬であって国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る)にあっては、その運搬に関する措置が技術上の基準に適合することについて、登録運搬方法確認機関又は国土交通大臣の確認を受けなければなりません。
 主な確認項目としては、車両に係る線量当量率等、固縛等の積載方法、標識の貼り付け等があります。
 なお、確認の方法は収納される放射性同位元素等の数量に応じて、以下のように定められています。

区分 確認の方法
1ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬方法確認

書面審査

実地審査

1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬方法確認

書面審査

当センターの主任運搬方法確認員が必要と認める場合は、実地審査を行う

 

<料金> 令和3年7月1日から適用
区分 消費税及び地方消費税10%込み
・1ペタベクレルを超える運搬方法確認
・1ペタベクレル以下の運搬方法確認のうち、書面審査及び当センターの主任運搬方法確認員が必要と認める場合の実地審査
126,830円/件
(2件以上同時に行う場合は、上記の70%)
1ペタベクレル以下の運搬方法確認 28,710円/件
(2件以上同時に行う場合は、上記の90%)

  ※時間外割増125%、休日割増150%