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放射性同位元素等の運搬物確認について

 放射性同位元素等を工場又は事業所の外において運搬する場合は、原子力規制委員会規則で定められる技術上の基準に従って放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護(法第25条の5において読み替えて適用する場合)のために必要な措置を講じなければなりません。
 この場合において、BU型輸送物又はBM型輸送物に区分される放射性輸送物として運搬される場合(原子力規制委員会の承認を受けた容器を用いて運搬する物に限る)にあっては、その運搬に関する措置が技術上の基準に適合することについて、登録運搬物確認機関又は原子力規制委員会の確認を受けなければなりません。
 主な確認項目としては、輸送物表面の放射性同位元素の密度、表面における1cm線量当量値の最大値、みだりに開封されないよう容易に破れないシールの貼付け等があります。
 なお、確認の方法は収納される放射性同位元素等の数量に応じて、以下のように定められています。

区分 確認の方法
1ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認

運搬確認申請書及び添付書類をもって行う

運搬物の発送場所において実地に行う(*)

1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認

運搬確認申請書及び添付書類をもって行う

当センターの主任運搬物確認員が特に必要と認める場合は、運搬物の発送場所において実地に行う

*:本邦外から本邦内へ直接に運搬するときは、当センターの運搬物確認業務規程で定めるところにより省略することができる。

 

<料金> 令和3年7月1日から適用
区分 消費税及び地方消費税10%込み
1ペタベクレルを超える運搬物確認 116,160円/件
(2件以上同時に行う場合は、上記の70%)
1ペタベクレル以下の運搬物確認 31,130円/件
(2件以上同時に行う場合は、上記の90%)

  ※時間外割増125%、休日割増150%