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放射性同位元素等取扱施設の施設検査・定期検査について

 一定数量以上の放射性同位元素又は、放射線発生装置を取扱う施設については、安全性を確保するために施設検査を受けなければなりません。施設検査は、放射性同位元素等の使用開始前に施設の位置・構造、設備の能力等が原子力規制委員会の許可の内容に適合しているかについて行われ、検査に合格した後でなければ当該施設を使用することができません。
 一方、定期検査は、放射性同位元素等の使用開始後、所定の期間ごとに放射線施設が法令に規定される技術上の基準に適合しているかについて行われます。
 放射性同位元素等取扱施設の施設検査・定期検査は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づき、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた登録検査機関が行うこととされています。
 当センターはこの放射性同位元素等取扱施設の施設検査・定期検査を行っています。

 

[検査が必要となる事業所等]
    (1)施設検査・定期検査の対象となる許可使用者は特定許可使用者として、次の通り
      規定されています。
      ・密封線源の許可使用者:線源1個又は機器1台の放射性同位元素の数量が
       10テラベクレル以上の許可使用者
      ・非密封線源の許可使用者:貯蔵能力が下限数量の10万倍以上の許可使用者
      ・放射線発生装置の許可使用者:放射線発生装置の許可使用者のすべて
    (2)許可廃棄業者

[定期検査の期間]
    (1)非密封線源の特定許可使用者、許可廃棄業者
      施設設置に伴う施設検査の合格日又は前回の定期検査の日から3年以内
    (2)密封線源又は放射線発生装置の特定許可使用者
      施設設置に伴う施設検査の合格日又は前回の定期検査の日から5年以内

 

 

[検査料金に係る施設等の規模]

特大規模 大型の放射線発生装置のうち、センターが特に定めるもの。
放射線発生装置を10台以上使用する特定許可使用者のうち、センターが特に定めるもの。
密封された
放射性同位元素
密封されていない
放射性同位元素
放射線発生装置
大規模 10PBq以上 下限数量に100万を乗じた
数量以上
1GeV以上
中規模 1PBq以上
10PBq未満
下限数量に50万を乗じた
数量以上、100万未満
30MeV以上
1GeV未満
小規模 10TBq以上
1PBq未満
下限数量に10万を乗じた
数量以上、50万未満
30MeV未満

 

[料金]

料金は下記のとおりです。

 

●施設検査料金(消費税及び地方消費税10%込み)

規模 料金(消費税及び地方消費税10%込み)
特大規模 1,583,230円
大規模 504,900円
中規模 336,380円
小規模 240,240円

変更に係る施設検査は、変更部分に係る施設検査の規模による。

ただし、既存の変更によりその規模が変わらない場合は、原則として「小規模」の料金を適用する。

 

●定期検査料金(消費税及び地方消費税10%込み)

規模 料金(消費税及び地方消費税10%込み)
特大規模 1,583,230円
大規模 502,260円
中規模 329,560円
小規模 230,120円
※188,210円

※X線最大エネルギーが6MeV以下の直線加速装置1台のみを使用する場合、

  又は、1PBq未満の放射性同位元素装備機器1台のみを使用する場合適用。

       

[判定基準]

施設検査:原子力規制委員会の許可の内容に適合していること。

定期検査:放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)で定める技術上の基準に適合していること。第14条の7〜第14条の11

 

放射性同位元素等取扱施設の定期確認について

 一定数量以上の放射性同位元素又は、放射線発生装置を取扱う事業所等は、維持管理活動が適切になされ、安全性が確保されているかについて定期確認を受けなければなりません。
定期確認は、従事者の被ばく履歴、教育・訓練履歴、使用点検記録等を書面及び現場にて確認するものです。
 定期確認は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」に基づき、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた登録定期確認機関が行うこととされています。
 当センターはこの放射性同位元素等取扱施設の定期確認を行っています。

 

[定期確認が必要となる事業所等]
    (1)特定許可使用者
    (2)許可廃棄業者

[定期確認の期間]

    (1)非密封線源の使用をする特定許可使用者、許可廃棄業者
     施設設置に伴う施設検査の合格日又は前回の定期確認の日から3年以内

    (2)密封線源又は放射線発生装置の使用をする特定許可使用者
     施設設置に伴う施設検査の合格日又は前回の定期確認の日から5年以内

 

 

【定期確認料金に係る施設等の規模】

特大規模 大型の放射線発生装置のうち、センターが特に定めるもの。
放射線発生装置を10台以上使用する特定許可使用者のうち、センターが特に定めるもの。
密封された
放射性同位元素
密封されていない
放射性同位元素
放射線発生装置
大規模 10PBq以上 下限数量に100万を乗じた
数量以上
1GeV以上
中規模 1PBq以上
10PBq未満
下限数量に50万を乗じた
数量以上、100万未満
30MeV以上
1GeV未満
小規模 10TBq以上
1PBq未満
下限数量に10万を乗じた
数量以上、50万未満
30MeV未満

 

[料金]

料金は下記のとおりです。

 

定期確認料金(消費税及び地方消費税10%込み)

規模 料金(消費税及び地方消費税10%込み)
特大規模 1,570,250円
大規模 491,260円
中規模 325,710円
小規模 218,900円

 

定期検査と同一日又は継続する日に併せて行う場合

規模 料金(消費税及び地方消費税10%込み)
特大規模 1,483,130円
大規模 352,550円
中規模 207,020円
小規模 137,610円

 

[技術基準]

放射性同位元素等の規制に関する法律第12条の10

 

申請方法について

 放射性同位元素等取扱施設の施設検査・定期検査,定期確認に関する申請方法については、検査・確認 担当までお問い合せください。
(土・日・祝日を除く9:30〜12:00、13:00〜17:30)

公益財団法人 原子力安全技術センター 検査・確認 担当
〒112-8604 東京都文京区白山5-1-3-101 東京富山会館ビル 4階
TEL 03-3814-7301  FAX 03-3814-4617
e-mail 
(迷惑メール防止の為、メールアドレスのリンクは設定しておりません。
メールを送信される際は大変お手数ですが、メールアドレスを直接入力下さいますよう
お願いいたします。)

 

   申請書(定期検査、定期確認、施設検査)(令和3年1月現在)

 

提出書類、申請書の記載要領が必要な方は、上記e-mailアドレス宛にお問い合わせください。