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濃度確認について

 

 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができます。


 濃度確認を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会又は登録濃度確認機関に提出しなければなりません。


 濃度確認を受けた物は、この法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うことができます。

 

 第一段階として、濃度確認を受けようとする者(以下「事業者」とします。)は、「測定及び評価の方法の認可」を原子力規制委員会に申請します。

↓

 事業者は、認可を受けた方法で放射能濃度の測定及び評価を行います。

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 第二段階として、事業者は、「濃度確認」を原子力規制委員会又は登録濃度確認機関に申請します。

↓

 原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、事業者の測定及び評価が認可を受けた方法に従い行われたか、濃度の基準を超えていないかを確認します。

 

当センターは、濃度確認機関として登録されています。

 

<濃度確認に関するお問い合せ先>

公益財団法人原子力安全技術センター
認証検査確認グループ
〒112-8604 東京都文京区白山5-1-3-101 東京富山会館ビル 4階
TEL 03-3814-7301  FAX 03-3814-4617
e-mail  http://www.nustec.or.jp/sekkei/images/mail.gif

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