放射線障害防止措置給付金給付事業
給付申請の受付について
1.目的
平成23年以降、投棄者を確知することができない放射性同位元素の不法投棄事案が発覚しました。
これら除去作業等に要する費用は、本来、放射性同位元素を投棄した者が負担するべきですが、これら不法投棄された放射性同位元素は国民の安全・安心を脅かすものであり、可及的速やかな対応が求められます。
このような背景から、原子力規制委員会は、不法投棄した者を確知するまでの間、当該除去作業等を実施した土地所有者等を支援することを決定しました。
当センターは、この決定を受け、補助事業者として、一定の要件を満たす不法投棄された放射性同位元素の除去等を行った土地所有者等からの申請を受け付け国の補助金を財源とする放射線障害防止措置給付金を交付します。
2.給付の対象
放射性同位元素が不適正に廃棄され、かつ廃棄した者を確知することができない場合において、原子力規制庁への届出及び放射性同位元素の除去作業等を実施した土地所有者等。
3.給付の流れ
不法投棄された放射性同位元素の除去等にかかった費用の給付を受けるまでの流れは次のようになっています。
給付を受けるためには、給付申請を行っていただきます。
申請後、申請された内容や除去用にかかった費用を確認するため、放射線障害防止措置給付金事務局による聞き取り調査等を行わせていただきます。
その後、専門家で構成される審査委員会の審査を受け、給付額の決定及び給付を行います。
※審査委員会の議事概要は公表する場合があります。
4.申請方法等
給付事業に関する詳細は、放射線障害防止措置給付要綱をご参照ください。
申請方法:申請書及び添付資料を平成26年1月24日(金)までに下記まで郵送してください。
申 請 先:公益財団法人原子力安全技術センター
放射線障害防止措置給付金事務局
〒112-8604 東京都文京区白山5丁目1番3−101号
東京富山会館ビル
担当:杉田、加藤、石田
電話:03-3814-7482