| 放射線防護の目的等により使用される放射線測定器は、初回に校正された後(購入時)、計量法に基づく認定事業所に校正を依頼することで、国家標準につながるトレーサビリティが保たれた校正を受けることができます。 しかしながら、校正に係る費用、日数等の関係で初回の校正後も長期間校正されずに使用されている現状があるとして、これらの測定器による測定の信頼性を確保するために、「確認校正」の考え方がJIS Z 4511:2005へ新たに規定されました。 JISにおいては、原子力施設内のエリアモニタ、ガスモニタなどの動作確認で用いられている手法をサーベイメータにも適用し、放射線測定器全般に拡大して確認校正方法として位置づけ、平成17年3月20日の改正により『附属書2(規定)実用測定器の確認校正』として規定されています。 |
| JIS Z 4511:2005 照射線量測定器、空気カーマ測定器、空気吸収線量測定器 及び線量当量測定器の校正方法((財)日本規格協会発行) |
| 「確認校正」とは 国家標準につながる校正体系の中で校正された実用測定器の性能が、校正後も維持され、校正定数が継続して使用できるか否かを判定するための簡易校正のことをいいます。実用測定器の定期的な性能維持の確認を目的として、線量(率)基準を用いず実用線源により行うことができる簡易的な校正方法です。 |